【マイナンバー】「平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合

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本日はマイナンバーのお話

「マイナンバーどうする?」

的な話も周りで増えて参りました。

広報的には平成28年1月から開始

と広報されているので

そう思っている方も多いです。

士業の方でも詳しく理解されていない方もいます(汗)


例えばですが

「平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません」

国税局HP▶︎https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm#a2-11

2016年1月に税務署に提出することになる源泉徴収票など市町村に

提出することになる給与支払報告書などの様式には、

個人番号欄は設けられる予定はありません。

これらの書類にはマイナンバーは使いません。

とのことです。

平成28年には必ず必要です。

しかし、年内は間に合わなくても大丈夫ってことです。

慌てて番号集めをされている事を耳にする中

慌てないで良いという事を目にしましたので

ブログに書いてみました。

厳重管理が必要となる書類を増やさないためにも

平成27年中に集める

「平成28年分の扶養控除等申告書」には

個人番号は記載しないこととすることがベストかもしれませんね

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